03-27
こんな再開発は「まるで地上げだ」 反対していなかった人すら激怒 「住民軽視」すぎる準備組合の態度とは
2026-03-27
HaiPress
東京変貌〈追い出される住民〉④(全7回)
「やっぱり、おかしい」
2020年2月、大崎駅西口(東京都品川区)の駅前再開発の説明会に参加した岩崎廣さん(78)は、どうしてもふに落ちなかった。

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私たち追い出されるの?愛着あるマンションに「オフィスビルへの建て替え」計画が…大崎駅前再開発の裏で
◆法律を調べてわかった「再開発の原則」
西口駅前の一帯をオフィスビルに建て替えるのなら、マンション「ニュー大崎」の一室を所有する岩崎さんも立ち退きを強いられることになる。
いくら別の住まいを用意してくれるといっても、住民を追い出すような再開発が許されるのだろうか。説明会から帰宅すると、関係する法律を調べ始めた。

住民を追い出すような再開発に異論を投げかける岩崎廣さん=横浜市で
すると都市再開発法76条に、こんな条文を見つけた。「施行地区内に宅地を有する者に対しては、施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない」
つまり、法律に基づく再開発においては、同じ場所で生活再建を図るのが原則だという。そのために「権利変換」という手法を使い、従前の土地や建物の評価額に応じて、再開発ビルの床や土地を取得するということも書かれていた。
◆もともとは反対じゃなかった理由
一方で、準備組合が勧めている再開発地区外への転出は、法律上、権利変換を希望しない場合の「やむをえない措置」という位置づけとなっていた。
ところが、岩崎さんは、準備組合の事務局から「権利変換と同じように隣のマンションの部屋を取得できる」と聞かされていた。

大崎駅西口の駅前に立つマンション「ニュー大崎」(手前)。住民らは再開発後、背後のマンションへの移転を勧められている=東京都品川区で(中村千春撮影)
権利変換は、再開発地区内でしか成立しない。
「もっともらしく説明していたけど、どこが権利変換なんだ」。住民の転出を前提にした準備組合の説明に再開発への疑念は膨らんでいった。
もともと岩崎さんは、再開発に反対していたわけではない。
老...
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